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業務案内 建設業許可申請・経審申請
 当事務所は昭和56年の開業から建設業許可申請に携わり培ってきた長年の経験とノウハウがあります。
 許可有効期間や経審有効期間の期限管理も行っております。
 許可要件や経営管理者要件、専任技術者要件などでお悩みでしたら、一度ご相談ください。

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関連情報

 

建設業許可申請

建設業許可とは...
 建設業とは、建設業法で定められた建設工事の完成を請け負う営業(*1)のことを言います。
 建設業を営む場合には、公共事業、民間事業を問わず建設業法に基づく建設業許可が必要です。ただし、軽微な建設工事(*2)のみを請け負う場合は建設業許可は不要です。
 建設業許可を取得するためには、経営管理能力の確認、技術力の確保、誠実性、財産的基礎の4つの要件を全て満たしていなければなりません。

 (*1) 詳しくは、こちらの建設業法条文をご覧ください。
 (*2) ここでいう「軽微な建設工事」とは、工事一件の請負代金の額が500万円未満の工事(建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅の工事)のことです。

許可の必要性
 建設業を営もうとする者は、建設業法第3条(こちらを参照)に基づき、中規模以上の工事(*1)の請負契約をする場合、許可を受けなければなりません。
 許可を受けずに営業を行うと、行政より営業停止命令、さらには営業廃止命令を受けることになり、営業を続けることができなくなります。

 (*1) 「中規模以上の工事」とは、軽微な建設工事よりも大きい工事のことで、具体的に言うと、
  ・建築一式工事の場合で、木造住宅のときの、延べ面積が150平方メートル以上の工事
  ・建築一式工事の場合で、木造住宅以外のときの、1,500万円以上(消費税込)の工事
  ・その他の建設工事の場合で、1件の請負代金が500万以上(消費税込)の工事
 のことです。これらの工事を請け負う場合には許可が必要となります。

許可の基準(許可要件)
 建設業許可を受けるためには、次の項目に掲げる要件を全て備えていることが必要です。
  1. 経営業務の管理責任者がいること
  2. 専任技術者を営業所ごとに置いていること
  3. 請負契約に関して誠実性を有していること
  4. 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
  5. 欠格要件等に該当しないこと

許可の区分
 建設業許可を申請する場合、建設業法第3条(こちらを参照)に基づき、次の2つに許可が区分されています。
 ・大臣許可・知事許可
 ・一般建設業・特定建設業

大臣許可と知事許可
大臣・知事区分の早見表
 上図の通り、2つ以上の都道府県の区域に営業所を置く場合、大臣許可となり、都道府県を経由して、国土交通大臣宛に申請手続を行うことになります。
 1つの都道府県の区域にのみ営業所を置く場合なら、2つ以上の営業所を設ける場合であっても知事許可となり、都道府県知事宛に申請手続を行うことになります。

一般建設業と特定建設業
許可区分 制限の有無
特定建設業許可 制限なし
一般建設業許可 次のとおり、下請けに発注できる金額に制限がある。
・元請契約によって受注した1件の工事について、下請に出す代金の総額が税込4,000万円以上(建築一式工事は税込6,000万円以上)となってはならない。
許可不要 次のとおり、受注できる金額・規模に制限がある。
・建築一式工事について、木造住宅の場合、延べ面積が150平方メートル以上の工事、木造住宅以外の場合、1件の請負代金が税込1,500万円以上の工事は受注できない。
・それ以外の工事について、1件の請負代金が税込500万円以上の工事は受注できない。
 特定建設業許可が必要となるのは、あくまで元請契約により受注した場合に限ります。
 例えば、一次下請けで8,000万円の工事を受注し、二次下請けに4,500万円の発注を行った例では、一次下請け業者が一般建設業許可しか有していなくても、このような契約は可能です。
 元請と下請については、>> 元請と下請の区分について

工事の種類
工事の種類には以下の29業種があります(平成28年6月1日施行法改正により1業種追加)。
土木一式工事業 …造成・トンネル・道路・橋梁・ダム・護岸工事など
建築一式工事業 …建物の新築、建築確認を要する規模の増改築工事など
大工工事業 …大工・型枠・造作・すみだし工事など
左官工事業 …モルタル・吹付け・とぎ出しなどの左官工事
とび・土工・コンクリート工事業 …とび工・ひき工・解体・コンクリート打設・土工事など
石工事業 …石積み・石貼り工事など
屋根工事業 …屋根ふき工事
電気工事業 …発電設備・送電線・構内電気設備・信号工事など
管工事業 …ダクト・冷暖房設備・給排水設備・浄化槽工事など
タイル・れんが・ブロック工事業 …タイル貼り・れんが積み・ブロック積み・ALC工事など
鋼構造物工事業 …鉄骨・鉄塔・広告塔・門扉設置・貯蔵用タンク設置工事など
鉄筋工事業 …鉄筋組み立て・ガス圧接工事など
舗装工事業 …アスファルト・コンクリート舗装工事、路盤築造工事など
しゅんせつ工事業 …港湾・河川等のしゅんせつ工事
板金工事業 …建築板金・板金加工工事など
ガラス工事業 …ガラス取付け・加工工事
塗装工事業 …一般塗装・溶射・ライニング・路面表示工事など
防水工事業 …モルタル防水・シーリング・注入防水工事など
内装仕上工事業 …インテリア・壁貼り・床仕上げ・畳・ふすま・防音・家具工事など
機械器具設置工事業 …プラント・揚排水機器・遊技施設・舞台装置・サイロ設置工事
熱絶縁工事業 …冷凍冷房設備・動力設備等の熱絶縁工事
電気通信工事業 …ネットワーク・放送機械設置・データ通信設備工事など
造園工事業 …植栽・地被・地ごしらえ・公園設備工事など
さく井工事業 …井戸・温泉・さく孔・石油・天然ガス掘削工事など
建具工事業 …金属建具・サッシ・シャッター・自動ドア工事など
水道施設工事業 …取水施設・浄水施設・配水施設工事など
消防施設工事業 …消火栓・スプリンクラー・消火設備・火災報知器工事など
清掃施設工事業 …ごみ処理施設・し尿処理施設工事
解体工事業 …工作物解体工事(平成28年6月1日施行法改正により追加)

許可申請手続
許可申請には以下の9つがあります。
1. 新規
 新たに建設業許可を受ける場合の申請です。
2. 許可換え
 知事→他都道府県の知事、知事→大臣、大臣→知事に許可を換える申請です。
3. 般特新規
 一般→特定許可、特定→一般許可に変更する場合の申請です。
4. 業種追加
 営業する工事の種類を増やすときの申請です。
5. 更新
 既に許可を受けている建設業の許可を、そのままの要件で継続する場合の申請です。
  ※ 建設業許可の有効期間は5年間ですので、継続する場合は5年に1度、更新の申請を行う必要があります。
6. 般特新規+業種追加
 般特新規と業種追加を同時に行う申請です。
7. 般特新規+更新
 般特新規と更新を同時に行う申請です。
8. 業種追加+更新
 業種追加と更新を同時に行う申請です。
9. 般特新規+業種追加+更新
 般特新規と業種追加と更新を同時に行う申請です。

届出手続
建設業許可の変更届には、以下のようなものがあります。
・毎年提出する変更届
1. 決算(事業年度終了報告)届
・変更後に提出する変更届
1. 商号(名称)、組織変更
2. 営業所の名称、所在地の変更
3. 営業所の新設
4. 営業所の廃止
5. 営業所の業種追加
6. 営業所の業種廃止
7. 資本金額の変更
8. 役員の就任、辞任、退任、代表者(申請者)の変更
9. 役員、経営業務の管理責任者、専任技術者の氏名変更
10. 支配人の就任、退任
11. 令第3条に規定する使用人の就任、退任
12. 経営業務の管理責任者の変更、追加
13. 専任技術者の変更、追加、削除
14. 国家資格者等監理技術者の変更、追加、削除
15. 廃業(一部廃業、全部廃業)
16. 健康保険等の社会保険の加入状況の変更

許可申請フローチャート
許可申請フローチャート

 

経審申請

経審とは...
 経審(経営事項審査)とは、公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるもの(以下、「公共工事」という)(*1)を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。(建設業法第27条の23)
 この審査には、建設業者の経営状況を評価する経営状況分析(Y点)と経営規模、技術的能力、その他の客観的事項を評価する経営規模等評価(X点、Z点、W点)があり、客観的事項の審査は、建設業法、同法施行令、同法施行規則及び告示、通達により審査の基準が定められています。
 総合評定値(P点)とは、経営状況分析(Y点)の結果と経営規模等評価(X点、Z点、W点)の結果を用いて算出した各項目の全体についての総合的な評定に係る数値をいいます。

(*1) 「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法別表第一に規定する公共法人(神奈川県住宅供給公社など)又は特別の法律により設立された法人等で建設業法施行規則で定められた者(中日本高速道路株式会社など)が発注する仕事です。ただし、次のものを除きます。
 1.工事1件の請負代金の額が、500万円未満(建築一式工事にあっては、1,500万円未満)の工事
 2.緊急性が重視される災害関係の応急工事など

経審の必要性
 公共工事を国、地方公共団体等から直接請け負おうとする建設業者の方は、経営事項審査を受ける法律上の義務があります。(建設業法第27条の23)
 神奈川県を始め、国や他の地方公共団体等が行う多くの公共工事の入札参加資格審査において、経営事項審査で出る総合評定値(P点)を有していることが入札参加資格審査の条件となります。
 また、上記の発注者と請負契約を締結する日に経営事項審査を受けていなければなりません。(建設業法施行規則第18条の2)

経審の有効期間
 経営事項審査の申請後、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(経営事項審査結果通知書)が都道府県または地方整備局より到達します。この通知書の有効期間は、審査基準日(会社の事業年度終了日)から1年7か月です。(審査基準日は、通知書の結果通知日ではないのでご注意ください)
 国や他の地方公共団体等が行う多くの公共工事を直接請け負おうとする建設業者は、当該公共工事について発注者と請負契約を締結する日に、経営事項審査を受けていなければなりません。(建設業法施行規則第18条の2)
 経営事項審査の申請が遅れますと、有効期間に空白が生じることとなり、公共工事の入札に参加し、落札しても契約することはできません。


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