元請と下請の区分について、元請と下請の違い、元請とは、下請とは 横浜市神奈川区 特定社会保険労務士法人 行政書士法人 望月事務所

TEL:045-313-6188
ホーム業務案内建設業許可 > 元請と下請の区分について
ページ印刷
元請と下請の区分について

元請工事と下請工事

発注者(施主) =官公庁、民間企業、個人など
元請 =建設業者(元請負人)
下請 下請 下請 =建設業者(下請負人/一次下請負人)
下請 下請 下請 下請 下請 下請 =建設業者(下請負人/二次下請負人)

 元請工事とは、発注者(施主)から直接、工事を請け負った工事のことをいい、
 下請工事とは、他の建設業者から工事全体のうちの一部を請け負った工事のことをいいます。

元請負人と下請負人

 発注者とは、建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)の注文者をいい、
 元請負人とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、
 下請負人とは、下請契約における請負人をいいます。
 (建設業法第2条第2項)


お問い合わせはこちら

SRアップ21


ミラサポ

ホーム就業規則労務管理建設業許可業務案内お客様の声事務所概要ダウンロード
特定個人情報取扱基本方針個人情報保護方針リンクについてお問い合わせ
Copyright(c) 社会保険労務士法人望月事務所・行政書士法人望月事務所