1年単位の変形労働時間制は、休日の増加による労働者のゆとりの創造、時間外・休日労働の減少による総労働時間の短縮を実現するため、1か月を超え1年以内の期間を平均して週間当たりの労働時間が40時間を超えないことを条件として業務の繁簡に応じ労働時間を配分することを認める制度です。
1年単位の変形労働時間制を採用するためには、就業規則に定めた上で労使協定により次の5つを定める必要があります。また、労使協定を締結した場合は、一定の様式(労働基準法施行規則様式第4号)により所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。
- 対象労働者(*1)の範囲(明確に定める必要がある)
- 対象期間(*2)(1か月を超え1年以内の期間)(期間で定める場合に限り、当該期間の起算日が必要)
- 特定期間(特に業務の繁忙な期間のことで、定めないことが可能)
- 対象期間における労働日及び労働日ごとの労働時間(*3)(特例あり)
- 労使協定の有効期間
(*1) 対象労働者
労働した期間が労使協定の締結内容の
(*2)の対象期間より短い労働者については、割増賃金の支払いを要する場合があります。
(*3) 労働日及び労働日ごとの労働時間
- 労働日及び労働日ごとの労働時間は、(*2)の対象期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えないよう、設定しなければなりません。
- 対象期間が3か月を超える場合、労働日数の限度は、1年当たり280日。
- 対象期間が3か月を超え1年未満である場合、次の式により計算した日数(端数切捨て)
「280日×(対象期間の暦日数÷365)」
- 特定した労働日又は労働日ごとの労働時間を任意に変更することはできません。
- 1日10時間、1週52時間以内(対象期間が3か月を超える場合、1週48時間を超える週の数について制限あり)、連続して労働させる日数の限度が6日(特定期間については1週に1日の休日が確保できる日数)
通常の割増賃金のほか、対象期間の途中で退職した者や採用された者、配置転換された者など(以下「途中退職者等」という)で、実労働期間を平均して1週間当たり40時間を超えて労働した者に対しては、次の労働時間についての割増賃金を支払わなければなりません。
※途中退職者等については当該退職等の時点で、途中採用者等については対象期間の終了時点で、次のように計算した時間(
※A)。
※A=(実労働期間における実労働時間)−(通常の割増賃金の支払をした時間)−※B
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