36協定・労使協定
従業員に残業・休日出勤させるにはあらかじめ労働基準監督署に届出が必要!?
労働基準法(以下「労基法」)では、使用者が労働者を働かせることができるのは、
「1週間40時間以内、1日8時間以内」(労基法第32条)
「週1回の休日」(労基法第35条)
と定めており、これに違反すると処罰の対象となります。
ただし!
労基法36条では、「
時間外労働・休日に関する協定届」を提出した場合には、第32条、第35条に関わらず、その協定に定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができます。
この労基法第36条による労使協定のことを、法律の規定条項である第36条をとって一般的に「36協定(さぶろくきょうてい)」と呼び、残業や休日労働を行う場合に必要な手続です。
関連情報
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