年次有給休暇の時間単位の付与制度の活用 横浜市神奈川区 特定社会保険労務士法人 行政書士法人 望月事務所
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年次有給休暇の時間単位の付与制度の活用
〜ES(社員満足度)向上に貢献するために〜
趣旨
この制度は、ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の実現と、長時間労働を抑制する効果を図る趣旨から、平成22年4月1日に労働基準法により定められたものです。
子や親などの看護や社員自身の通院などの必要な時間を確保しようとする考え方に基づいた施策です。また、年次有給休暇を一日単位で取得できないときに、時間単位で利用することが可能です。
要件
事業場単位で労使協定により、下記の事項を定めなければなりません。
適用される労働者の範囲
付与できる時間単位の年次有給休暇の日数(5日が限度)
所定労働時間に1時間に満たない時間がある場合は、時間単位に切り上げること
1時間以外を単位とする場合は、その時間数
年次有給休暇の時間単位の付与について規程をすること。
この労使協定は、労基署への届出は不要です。
この労使協定は、各事業場において周知する必要があります。
解説
適用労働者の範囲は、業務や勤務形態による付与の除外者は認められます。しかし、「育児・介護を行なう労働者に限る」など利用目的によってその範囲を制限することはできません。
付与日数は5日以内です。前年度からの繰越があっても、その繰越を含めて5日以内となります。
時間単位の年次有給休暇制度を導入した場合、各人別の年次有給休暇管理台帳は、時間単位年休と日単位年休の両方を一括して管理しなければなりません。
関連情報
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最終更新日:2015.11.25
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