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年次有給休暇の付与日数

年次有給休暇の取得要件

  1. 6か月間継続勤務し、全労働日数(*1)の8割以上勤務した場合に付与される。
  2. 翌年度以降はその後1年間継続勤務し、全労働日数(*1)の8割以上勤務した場合に付与される。
 (*1) 全労働日数とは、年次有給休暇算定の基礎となる全労働日(*2)の日数のことです。
 (*2) 全労働日とは、会社が出勤を義務付けた日(就業規則その他によって定められた所定休日を除いた日)のことです。(各労働者の職種により異なる場合もあり得ます)
 したがって、所定の休日に労働させた場合には、その日は全労働日に含まれません。
 また、使用者の責に帰すべき事由による休業の日、正当な同盟罷業その他正当な争議行為により労務の提供がまったくされなかった日も全労働日に含まれません。(厚労省通達 S33.2.13 基発90号、S63.3.14基発150号)

年次有給休暇の付与日数

週5日以上又は週30時間以上勤務の社員、契約社員、パートタイマー等に対する付与日数
継続勤務年数 6か月
(初回)
1年
6か月
2年
6か月
3年
6か月
4年
6か月
5年
6か月
6年
6か月
以上
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

比例付与日数(*3)
週所定
労働
日数
1年間の
所定労働日数
継続勤務年数
6か月
(初回)
1年
6か月
2年
6か月
3年
6か月
4年
6か月
5年
6か月
6年
6か月
以上
4日 169日〜216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121日〜168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 12日
2日 73日〜120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48日〜72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日
 (*3) 比例付与日数とは、次のいずれかの労働者(労働時間が短いパート・アルバイトなど)が対象になります。
  • 週4日以下、かつ週30時間未満勤務のパートタイマー等
  • 年216日以下、かつ週30時間未満勤務のパートタイマー等

比例付与日数の算出方法

比例付与日数の算出計算式は、
(通常の労働者の勤続年数における付与日数)×(比例付与対象者の週所定労働日数)÷(5.2日(*4)
=(比例付与対象者の付与日数)
※端数切り捨て
となり、上表のとおりとなります。
(*4) 労働基準法施行規則 第24条の3で定められた日数。
(計算例)
 勤続年数が6か月、週所定労働日数が4日の場合 → 10日×4日÷5.2日 = 7日
 勤続年数が1年6か月、所定労働日数が3日の場合 → 11日×3日÷5.2日 = 7日

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