住宅瑕疵担保履行法による義務 横浜市神奈川区 特定社会保険労務士法人 行政書士法人 望月事務所

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住宅瑕疵担保履行法による義務

住宅瑕疵担保履行法による建設業者・宅建業者の義務

 平成17年に起こった耐震偽装事件を受け、消費者保護の観点から特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)が平成21年10月1日に施行されます。
 これによって平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅について、新築住宅の請負人や売主には下記の内容が義務付けられます。
  1. 資力確保措置義務(保険への加入義務または保証金の供託義務)
  2. 資力確保措置の説明義務
  3. 保険契約の締結状況および保証金の供託の届出義務

資力確保措置義務

 新築住宅(*1)の請負人である建設業者および売主である宅建業者(以下「売主等」)には、保険または供託による瑕疵担保責任の履行のための資力確保措置が義務付けられます。
 売主等は、保険への加入または保証金の供託のいずれかにより資力確保措置を講じることはもちろん、「戸数の一部は保険に加入し、残りは供託する」というように組み合わせることもできます。
 (*1) 新築住宅とは、新たに建設された住宅でまだ人の居住の用に供したことのないもので、建設工事の完了から起算して1年以内のものを言います。また、戸建住宅、分譲マンションだけでなく、賃貸用住宅(公営住宅、社宅等)の請負、売買も含みます。

保険への加入義務

 住宅瑕疵担保責任保険とは、新築住宅の売主等が、国土交通大臣の指定する保険法人との間で保険契約を締結し、瑕疵が判明した場合、その補修費用等が保険金によりてん補される制度です。
 保険契約を結ぶにはいくつかの条件があります。また、保険加入には基礎や躯体などの工事中に保険法人の検査を受ける必要があるため、着工前に申し込む必要があります
 引渡しが平成21年10月1日以降になる予定の住宅は、あらかじめ保険を申し込んでおくことが必要です。

保証金の供託義務

 保証金の供託とは、引き渡した新築住宅に瑕疵が判明した場合、売主等が自ら補修するのが原則ですが、倒産などにより補修が困難になった場合に備えて、現金や有価証券等を法務局などの供託所に預け置く制度です。

資力確保措置義務

 瑕疵担保責任を負う事業者は、発注者や買主に対して契約締結前に保険の加入の有無等について説明しなければならないこととされています。

保険契約の締結状況および保証金の供託の届出義務

 建設業者は許可を受けた国土交通大臣または都道府県知事に、宅建業者は免許を受けた国土交通省または都道府県知事に対して、年2回の基準日(3月31日と9月30日)における保険契約の締結状況および保証金の供託状況を届け出なければいけません。
 この届出を行わない場合、基準日から50日目以降、新築住宅の請負契約や売買契約を新たに締結することができなくなります
 提出期限は、基準日から3週間以内(4月21日、10月21日)となります。なお、4月21日または10月21日が休日にあたる場合は、その翌日が提出期限となります。
 (例)
基準日 提出期限日 届出の対象となる引渡し日
平成22年 3月31日 平成22年 4月21日 平成21年10月 1日〜平成22年 3月31日
平成22年 9月30日 平成22年10月21日 平成22年 4月 1日〜平成22年 9月30日


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