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業務案内 就業規則のよくある質問
 
就業規則はそんなに大事なものですか?
 大事です。就業規則がないということは、会社の働き方を決めたルールブックがないということです。
 例えば、勤務中の私用メールはOKでしょうか?
 例えば、社員Aさんの功績を認めて特別に褒賞し、同じように努力をした社員Bさんの功績を余り評価しなかったとしたらどうでしょう?
 例えば、労使関係トラブルについては、在職中に面と向かって苦言を呈する社員は少ないでしょう。しかし、最近は退職後に「残業代をもらっていない」「不当解雇だ」などと労働基準監督署に駆け込む例が増えてきています。
 就業規則という明文規定があることでこういった混乱や不安を取り除き、会社も社員も両者が得する環境を作ることができます。
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就業規則が必要な会社はどんな会社ですか?
 労働基準法により、就業規則は社員10人以上の会社に作成届出義務が課せられています。
 しかし、義務だから作成するのではなく、会社を円滑に運営するために作るべきものです。
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ひな形就業規則を使うと、何故いけないのですか?
 まず、業種や企業規模など会社の実情が反映されていません。ひな形就業規則は大企業向けのものが多く、労働基準法に準拠して作られていて、労働者保護が手厚くなってます。中小企業がそのまま使ってしまっては経営そのものに打撃を与えることになりかねません。
 また、最近問題になっている、セクハラ・パワハラ、問題社員対策、労働関係トラブルなどに対応していません。
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何年も前に作った就業規則をそのまま使っているのは、何故いけないのですか?
 人が成長するように会社も成長します。10年も前に作った就業規則では、現在の会社の実情と噛み合わない部分が出てきます。
 また、法律改正や社会環境変化に対応できていない恐れがあります。例えば、最近問題になっている、セクハラ・パワハラ、問題社員対策、労働関係トラブルなど、古いままの就業規則では経営に打撃を与えることになりかねません。
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就業規則を社員に見せたくないのですが・・・。
 社員に見せると就業規則をもとに権利の主張を言ってくるというのは誤解です。
 働き方のルールを決めることで、ばらばらになりがちな社員の働き方に統制が取れ、どのような働き方がベストなのか社員のモチベーションを上げることにつながります。
 就業規則を作成・変更した場合は必ず社員へ説明し、日頃から就業規則を社内で自由に見ることができるようにしましょう。社員が仮によく読んでいなくてもその効果は全社員に及びます。
 逆に周知されていない就業規則は労働基準法上の事業主の周知義務に違反します。
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労使トラブルが起こった場合、就業規則はどのように機能するのですか?
 労使関係トラブルについて労働基準監督署への申告、あっせん委員会などによるあっせん、裁判所における訴訟や労働審判の場に持ち込まれた場合、会社の正当性を主張することができます。
 例えば、口頭で言ったことも言ったことが証明できれば有効ですが、「言った、言わない」となってしまい解決には繋がりません。
 労使関係トラブルでは、就業規則をはじめとし、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿、労働条件通知書・労働契約書などがものを言います。
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就業規則の見直しをしても残業代や給料が増えるだけではないのですか?
 就業規則で定め、労使協定を結ぶことで導入できる変形労働時間制があります。
 業種や業態の制限はありますが、変形労働時間制を活用することで人件費を節約することができます。
 >> 変形労働時間制の活用
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パートタイマーには正社員とは別の就業規則が必要ですか?
 パートタイマーにはパートタイマー就業規則を作成していないと正社員の就業規則がそのままパートタイマーに適用されます。有給休暇付与日数や退職金規程など正社員と同様の扱いでは経営に打撃を与えることになりかねません。パートタイマーにはパートタイマー就業規則を作成しましょう。
 また、パートタイマー就業規則も正社員と同じようにパートタイマーへの周知や社員代表の意見確認が必要となります。
 パートタイマーに限らず、嘱託社員や契約社員なども同様です。
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有給休暇はパートタイマーにも必要というのは本当でしょうか?
 一定の条件を満たすパートタイマーには有給休暇を与えなければなりません。
 >> パートタイマーの有給休暇のご案内(PDF)
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健康診断はパートタイマーにも実施しなくてはならないのですか?
 次の2つの要件を満たすパートタイマーには労働安全衛生法に定めるところにより健康診断を実施しなければなりません。
 (1) 期間を定めないで採用されたか、期間を定めて採用されたときでも1年(深夜業を含む業務、一定の有害業務に従事する者は6か月)以上引き続き使用(または使用を予定)されていること。
 (2) 1週間の所定労働時間が同種の業務に従事する正社員の4分の3以上であること。
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