対象となる労働者は、次のすべてに該当する労働者です。
- 3歳に満たない子を養育する労働者であること。
- 1日の所定労働時間が6時間以下(*1)でないこと。
- 日々雇用される者でないこと。
- 短時間勤務制度が適用される期間に現に育児休業をしていないこと。
- 労使協定により適用除外(*2)とされた労働者でないこと。
(*1) 1か月又は1年単位の変形労働時間制の適用される労働者については、「1日の所定労働時間が6時間以下」とはすべての労働日の所定労働時間が6時間以下であることをいい、対象となる期間を平均した場合の一日の所定労働時間をいうものではありません。
(*2) 次の労働者については労使協定により短期間勤務制度の対象外とすることができます。
- 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
- 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
- 業務の性質または業務の勤務体制から考慮すると、所定労働時間の短縮の制度の適用が困難だと認められる業務に携わる労働者
※この所定外労働制限の規定は、期間を定めて雇用される者についても適用されます。