平成22年6月30日から施行された育児・介護休業法により、所定外労働免除の義務化がされ、
3歳に満たない子を養育する一定の範囲の労働者が、その子を養育するために請求した場合において、事業主は所定労働時間を超えて労働させてはならない。
となりました。
ただし、常時100人以下の労働者を使用する事業主については、平成24年6月30日まで適用が猶予され、改正法の適用は平成24年7月1日からとなっています。
対象となる労働者は、次のすべてに該当する労働者です。
- 3歳に満たない子を養育する労働者であること。
- 日々雇用される者でないこと。
- 労使協定により適用除外(*1)とされた労働者でないこと。
(*1) 次の労働者については労使協定により所定外労働の免除の対象外とすることができます。
- 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
- 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
※この所定外労働制限の規定は、期間を定めて雇用される者についても適用されます。