通信販売酒類小売業免許申請
免許の必要性
「インターネットでお酒を売りたい!」
そのためには「通信販売酒類小売業免許」が必要です。
※販売業免許を受けないで酒類の販売業を行った場合には、酒税法上、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることとされています。また、偽りその他不正な行為により販売業免許を受けた場合など一定の場合には、販売業免許が取り消されることがあります。
通信販売酒類小売業免許とは...
酒類の販売免許のうちの1つになります。
通信販売酒類小売業免許とは、具体的には、
2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件にしたがって行う販売
をいいます。
免許の種類
免許の大別 |
免許の種類 |
免許の範囲 |
酒類小売業免許 |
一般酒類小売業免許 |
販売場において原則、全ての品目の酒類を小売(通信販売を除く。)することができる酒類小売業免許をいいます。
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通信販売酒類小売業免許 |
2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として通信販売によって酒類を小売することができる免許をいいます。ただし、販売出来る酒類の範囲は、一部の国内製造酒類及び輸入酒類に限られます。
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特殊酒類小売業免許 |
酒類の消費者等の特別の必要に応ずるため、酒類を小売することが認められる免許をいいます。
(例)自社の役員・従業員に酒類を小売りする場合など。
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酒類卸売業免許 |
各種免許 |
酒類販売業者や酒類製造者に酒類を販売するために必要な免許をいいます。
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通信販売酒類小売業免許申請手続
通信販売酒類小売業免許申請手続
酒類の販売場の所在地を所轄する税務署に対して次の書類を提出します。
・酒類販売業免許申請書
・酒類販売業免許申請書次葉1〜6
・酒類販売業免許申請書チェック表
・酒類販売業免許の免許要件誓約書
・法人の登記事項証明書
・定款(写)
・住民票の写し
・土地、建物等の賃貸借契約書等(写)
・土地、建物の登記事項証明書
・最終事業年度以前3事業年度の財務諸表
・都道府県が発行する納税証明書
・市区町村が発行する納税証明書
・申請者(法人は監査役を含めた役員全員)の職歴を記載した履歴書
・販売しようとする酒類についての説明書
・酒類製造者が発行する通信販売の対象となる酒類である旨の証明書
・酒類の通信販売における表示を明治したカタログ等のレイアウト図、申込書、納品書(案)
・その他参考となるべき書類
※複数の販売場がある場合、それぞれの税務署に提出します。
※通信販売酒類小売業免許者の氏名等は、国税局ホームページの「免許の新規取得者名等一覧」で公表されます。
販売のできる酒類の種類
酒類の種類 |
販売できる範囲 |
国内製造酒類 |
国内で製造された酒類のうち、カタログ等の発行年月日の属する会計年度(4月1日から翌年3月31日)の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量がすべて3,000キロリットル未満である酒類製造者が製造、販売する酒類。
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輸入酒類 |
輸入酒類についての制限はありません。
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免許の要件
1.酒税法10条1号から8号関係の要件(人的要件)
- 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがないこと
- 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年以内にその法人の業務を執行する役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること
- 申請者が申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと
- 申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること
- 申請者が、未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(未成年者に対する酒類の提供に係る部分に限る。)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
- 申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
2.酒税法10条9号関係の要件(場所的要件)
正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと
※具体的には、申請販売場が、製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場又は料理店等と同一の場所でないことが必要となります。
3.酒税法10条10号関係の要件(経営基礎要件)
免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと
※具体的には、申請者(法人のときはその代表役員又は主たる出資者を含みます)が、次の【欠格要件】に掲げる場合に該当せず、次の【必要要件】の要件を充足していることが必要となります。
【欠格要件】
- 現に国税若しくは地方税を滞納している場合
- 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
- 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合
- 最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合
- 酒類に関係のある法律に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合
- 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治法の条例の規定に違反しており、店舗の除却若しくは移転を命じられている場合
- 申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合
【必要要件】
- 経験その他から判断し、適正に酒類の通信販売を行うため十分な知識、経営能力及び販売能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること
- 酒類の通信販売を行うための所要資金等を有し、販売方法が特定商取引に関する法律の消費者保護関係規定に準拠し、「未成年者の飲酒防止に関する表示基準」を満たし、又はこの定めを満たすことが確実であると見込まれること
- 酒類の購入申込者が未成年者でないことを確認できる手段を講ずるものと認められること
4.酒税法10条11号関係の要件(需給調整要件)
酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと
※具体的には、販売できる酒類の範囲が制限されます。詳しくは前述の「販売のできる酒類の種類」を参照。
5.酒類業組合法上の義務
酒類小売業者には、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(「酒類業組合法」)の規定により、次のような義務が課せられています。
- 酒類販売管理者の選任義務
- 酒類販売管理者選任の届出義務
- 酒類販売管理者に研修を受講させるよう努める義務
- 表示基準の遵守
標準処理期間(免許がおりるまでの期間)
申請書の提出のあった日の翌日から2か月以内となっています。
ただし、補正等が生じた場合、補正等が完了するまでにかかる日数は標準処理期間に含まれません。
審査後、免許のおりるまでの手続き
審査が完了し、免許が付与される場合、税務署から「酒類販売業免許に伴う登録免許税の納付通知書」が届きます。
登録免許税の額は、通信販売酒類小売業免許の場合、1件につき3万円です。
登録免許税の納付後、領収証書を「登録免許税の領収証書提出書」にちょう付して、指定期日までに税務署に提出します。
その後、税務署から「酒類販売業免許通知書」が交付又は送付されます。
免許がおりた後の手続き
種別 |
手続名 |
届出事由 |
区分 |
毎年度報告 |
「未成年者の飲酒防止に関する表示基準」の実施状況等報告書 >> 国税局HPへ |
毎年(4月1日現在における報告) |
酒類業組合法 |
酒類の販売数量等報告書 >> 国税局HPへ |
毎年度(4月1日から翌年3月31日までの年度分) |
酒税法上の義務 |
変更届等 |
異動申告書 |
商号、登記上所在地、販売場名称、販売場所在地に異動があった場合 |
酒類・酒母・もろみ製造・販売業 休止・開始(異動)申告書 |
酒類販売業を休止・再開する場合 |
酒類蔵置所 設置・廃止報告書 |
酒類貯蔵のための倉庫等を設置・廃止する場合 |
酒類の販売先等報告書 |
税務署長から酒類の販売先(酒場、料理店等)の住所、氏名又は名称の報告を求められた場合 |
酒類販売場移転許可申請書 |
酒類販売業者が販売場を移転しようとする場合 |
免許に関する各種手続 |
酒類販売業・販売代理(媒介)業免許取消申請書 |
酒類販売業を廃止しようとしている場合 |
酒類・酒母・もろみ製造・販売業 相続申告書 |
相続人が引き続き酒類販売業を継続しようとする場合 |
酒類販売業免許申請書、 酒類販売業・販売代理(媒介)業免許取消申請書 |
酒類販売業者が法人成り等をする場合 |