金融商品取引業とは...
金融・資本市場をとりまく環境の変化に対応し、利用者保護ルールの徹底と利用者利便の向上、「貯蓄から投資」に向けての市場機能の確保及び金融・資本市場の国際化への対応を図ることを目指し、平成18年6月7日、第164回国会において、「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第65号)及び「証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(同第66号)が可決・成立し、 平成18年6月14日に公布され、平成19年9月30日に施行されました。
この法整備の具体的な内容は、大きく分けて、
1.投資性の強い金融商品に対する横断的な投資者保護法制(いわゆる投資サービス法制)の構築
2.開示制度の拡充
3.取引所の自主規制機能の強化
4.不公正取引等への厳正な対応
の4つの柱からなっています。
第2種金融商品取引業の登録申請手続
登録申請に必要な書類
第二種金融商品取引業登録申請に必要な書類
1.商号、名称又は氏名
2.資本金の額又は出資の総額
3.その役員の氏名
4.政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
5.業種の種別
6.本店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地
7.他の事業を行っているときは、その事業の種類
8.加入する金融商品取引業協会及び対象事業者となる認定投資者保護団体の名称
9.会員又は取引参加者となる金融商品取引所の名称又は商号
10.その他の業務を行う場合にはその旨を記載した書類
添付書類
1.法第29条の4第1項各号(第1号ハ及びニ並びに第5号ハを除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
2.業務の内容及び方法を記載した書面
3.業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
4.役員及び重要な使用人の履歴書
5.役員及び重要な使用人の抄本又はこれに代わる書面
6.役員及び重要な使用人が法第29条の4第1項第2号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
7.役員及び重要な使用人が法第29条の4第1項第2号ハからトまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員及び重要な使用人が誓約する書面
8.定款
9.登記事項証明書
10.最終の貸借対照表及び損益計算書
※添付書類については、変更または追加等が指示される場合があります。
登録申請審査基準
人的構成の審査基準
登録申請者が次に掲げるいずれかの基準に該当するかどうかを審査するものとされています。
1.その行う業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は使用人の確保の状況並びに組織体制に照らし、当該業務を適正に遂行することができないと認められること。
2.役員又は使用人のうちに、経歴、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員との関係その他事情に照らして業務の運営に不適切な資質を有する者があることにより、金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがあると認められること。
※不動産信託受益権等売買等業務を行う場合には、宅地建物取引に関する専門的知識及び経験を有する役員・使用人を当該業務の統括部門、内部監査部門及び法令等遵守指導業務部門に配置していること。
※不動産関連特定投資運用業を行う場合は、金融庁長官の定める要件に該当しないこと。
【人的構成の審査項目】
金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有する者であるか否かについては、登録申請書、添付書類及びヒアリングにより次の点を審査されます。
その行う業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は使用人の確保の状況及び組織体制として、以下の事項に照らし、当該業務を適正に遂行することができると認められるか。
イ.経営者が、その経歴及び能力等に照らして、金融商品取引業者としての業務を公正かつ的確に遂行することができる十分な資質を有していること。
ロ.常務に従事する役員が、金融商品取引法等の関連諸規制や監督指針で示している経営管理の着眼点の内容を理解し、実行するに足る知識・経験、及び金融商品取引業の公正かつ的確な遂行に必要となるコンプライアンス及びリスク管理に関する十分な知識・経験を有すること。
ハ.行おうとする業務の適確な遂行に必要な人員が各部門に配置され、内部管理等の責任者が適正に配置される組織体制、人員構成にあること。
ニ.営業部門とは独立してコンプライアンス部門(担当者)が設置され、その担当者として知識及び経験を有する者が確保されていること。
ホ.行おうとする業務について、次に掲げる体制整備が可能な要員の確保が図られていること。
(a) 帳簿書類・報告書等の作成、管理
(b) ディスクロージャー
(c) リスク管理
(d) 電算システム管理
(e) 売買管理、顧客管理
(f) 広告審査
(g) 顧客情報管理
(h) 苦情・トラブル処理
(i) 内部監査
金融商品取引業の種類
- (1)第1種金融商品取引業(一般に証券会社が行う)
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みなし有価証券を除く有価証券の売買等の販売・勧誘・有価証券等の管理業務
【主な業務】
・有価証券の売買・市場デリバティブ取引・外国市場デリバティブ取引及び媒介・取次ぎ・代理
・有価証券の引受け
・私設取引システムを利用した取引
・金銭・有価証券等の預託を受けること
・有価証券等管理業務
- (2)第2種金融商品取引業 ※
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集団投資スキーム持分等の自己募集等、市場デリバティブ取引の販売・勧誘
【主な業務】
・投資信託受益証券や集団投資スキーム持分(ファンド等)等の募集又は私募
・みなし有価証券にかかる売買、その媒介・取次ぎ、代理
・投資信託や集団投資スキーム持分の募集又は私募
・有価証券以外についての市場デリバティブ取引
※みなし有価証券など流動性の低い金融商品の販売・勧誘を主として行う業務です。
※みなし有価証券とは、信託受益権・持分会社社員権、集団投資スキームなどを言います。
- (3)投資運用業
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投資一任契約または資産運用委託契約に基づく運用
【主な業務】
・投資法人の資産運用、投資一任契約
・投資信託の財産の運用
・集団投資スキームの財産の運用
- (4)投資助言・代理業
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投資顧問契約に基づく投資判断の助言及び代理・媒介
【主な業務】
・投資助言業務
・投資顧問契約または投資一任契約の締結の代理・媒介