社会保障・税番号(マイナンバー)制度が始まります
社会保障・税番号(マイナンバー)制度とは?
国民一人ひとりに唯一無二の番号(マイナンバー)を配付し、その番号によって複数の行政機関に存在する個人の情報を正確に連携させるための新しい社会基盤です。
公平・公正な社会の実現、手続きの簡素化による国民の利便性の向上、行政の効率化が目的です。
平成27年10月から、国民の皆さま一人一人に「個人番号(マイナンバー)」が通知されます。
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続で「個人番号」を使うこととなります。
民間事業主も、従業員等に関する社会保険の手続や、税の手続きで、個人番号を取扱います。
社会保障・税番号(マイナンバー)制度導入スケジュール(予定)
平成26年度〜 |
・国や自治体等のシステム改修等 |
平成27年10月〜 |
・国民への個人番号の通知の開始(紙製の通知カードが住民票の住所に簡易書留で郵送されます) |
平成28年1月〜 |
・順次、個人番号の利用の開始 ・個人番号カードの交付の開始(ICチップ・顔写真入りの個人番号カードを個人の申請により市町村が交付します) |
平成29年1月〜 |
・国の機関間での情報連携の開始 |
平成29年7月目途〜 |
・地方公共団体・医療保険者等との情報連携も開始 |
社会保障関係書類(事業主提出)へのマイナンバーの記載時期
厚生労働省から発表された情報では、ハローワーク、日本年金機構、健康保険組合等では、各種事務手続きでご本人の「
個人番号(マイナンバー)」を利用します。
事業主は、これらの機関に各種届出を提出する際に、従業員等の「
個人番号(マイナンバー)」を記載することが求められることになります。
雇用保険・労災保険の手続き
例えば、雇用保険被保険者資格取得届・喪失届などに、従業員の個人番号を記載することとなります。(平成28年1月1日提出分〜予定)
また、労災年金の支給請求書などにご本人が個人番号を記載することとなります。
健康保険・厚生年金保険の手続き
例えば、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届、健康保険被扶養者(異動)届、国民年金第3号被保険者届などに、従業員等の個人番号を記載することとなります。(平成29年1月1日提出分〜予定)
関連情報
最終更新日:2015.04.21