平成27年4月1日施行改正建設業法 建設業許可 経審 経営事項審査 公共工事 横浜市神奈川区 特定社会保険労務士法人 行政書士法人 望月事務所

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平成27年4月1日施行改正建設業法
平成27年4月1日から建設業法が変わります。

建設業許可

  • 建設業許可上の役員等に相談役・顧問・100分の5以上の議決権を持つ個人株主が追加されます。
    ※上記に該当する方がいる場合には変更届出書の提出が必要になります。
  • 暴力団の排除が徹底されます。(許可取り消しの対象となります)
  • 建設業許可申請書の様式が一部変更になります。
  • 主任技術者の要件が緩和されます。
    ・型枠施工の技能検定が(大)大工工事業の技術者要件に追加
    ・建築板金(ダクト板金作業)の技能検定が(管)管工事業の技術者要件に追加

経営事項審査

  1. 若手技術者の育成・確保の状況が審査項目に追加されます。
    ・満35歳未満の技術職員が15%以上いる場合→加点
    ・満35歳未満の技術職員が審査対象年度に1%以上新たに加わった場合→加点
    ※上記に該当する場合には経審の再申請ができます。
  2. 評価対象となる建設機械の種類が追加されます。
    移動式クレーン、大型ダンプ車(建)、モーターグレーダーが評価対象となります。
    ※上記に該当する場合には経審の再申請ができます。

公共工事

  • 全ての公共工事入札で入札の際に内訳書の提出が必要となります。
  • 全ての公共工事で元請業者に施工体制台帳の作成と写しの提出が必要となります。
なお、平成26年6月改正の品確法では発注者の責務として次のことが規定されています。
  • 歩切りの禁止(予定価格の適正な設定)
  • ダンピング対策の強化
  • 適正な工期設定や設計変更


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