平成24年7月施行 経営事項審査(経審)改正 横浜市神奈川区 特定社会保険労務士法人 行政書士法人 望月事務所

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平成24年7月施行 経営事項審査(経審)改正
 平成24年7月1日施行の経営規模等評価(経審)の改正について主な改正点を以下にお知らせ致します。

 ※経営事項審査(経審)とは経営状況分析(Y点)と経営規模等評価(X点、Z点、W点)を審査し、総合評定値(P点)を出すものです。

1.その他審査項目(社会性)に関する評点(W点)

 「労働福祉の状況」における「雇用保険」「健康保険」「厚生年金保険」について、加入義務がある申請者が未加入の場合、下記の表のとおり、最大▲60点(P点換算▲85.5点)減点から、最大▲120点(P点換算▲171点)減点に改正されます。
  経審受付日
平成24年6月30日まで
経審受付日
平成24年7月1日以降
雇用保険未加入 ▲30点(P点換算▲42.75点) ▲40点(P点換算▲57点)
健康保険未加入 いずれか未加入の場合、
▲30点(P点換算▲42.75点)
▲40点(P点換算▲57点)
厚生年金保険未加入 ▲40点(P点換算▲57点)
 ※3月31日審査基準日までの未加入会社は、6月30日までに経審を受けると旧経審評点で減点されます。
 ※4月30日審査基準日までの未加入会社は、新経審評点で減点されます。
 ※5月1日審査基準日以降の未加入会社は、審査基準日までに加入することよって減点されません

2.海外に子会社を有する場合の評点(X1点、X2点)算出方法について

 日本国内に主たる営業所を有し、外国に以下の要件を満たし国土交通大臣の認定を受けた子会社を有する建設業者について、国土交通大臣が当該子会社について認定した「年間平均完工高(X1)」を合算して審査し、かつ、「自己資本額及び平均利益額(X2)」数値についても国土交通大臣が認定した数値で審査することとなります。
 ・適用要件(海外子会社)
  (1) 経営事項審査を受けていない者であること
  (2) 主たる事業として建設業を営む者であること


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