賃貸住宅管理業者登録制度の開始
平成23年12月1日から賃貸住宅管理業者登録制度が始まりました。
賃貸住宅管理業者登録制度の目的
賃貸住宅管理業者登録制度は、賃貸住宅の管理業務の適正な運営を確保し、賃貸住宅管理業の健全な発達を図り、もって賃貸住宅の賃借人等の利益の保護に資することを目的としております。
賃貸住宅管理業者登録制度の概要
- 家賃・敷金等の受領事務、契約更新事務、契約終了事務の3つの基幹事務のうち一つでも行う場合は、「賃貸住宅管理業者」として国土交通省の備える登録簿に登録を受けることができます。(※任意登録制度)
- 登録業者は、業務処理準則(管理対象や契約内容の重要事項を貸主へ説明すること等の一定のルール)を遵守します。
- 登録事業者が業務処理準則に違反した場合などは、勧告や登録抹消等の対象となります。
- 国土交通省は、登録業者名等を記載した「登録簿」を一般の閲覧に供します。
賃貸住宅管理業者登録簿
- 国土交通省は、登録事業者名を記載した「登録簿」を管理し、一般の閲覧に供します。
- 登録の有効期間は5年間です。
- 登録簿で、登録事業者の名称や事業形態を確認することができます。
業務状況・財産分別管理状況報告書
- 登録事業者は、毎事業年度終了後3か月以内に「業務状況及び財産の分別管理状況の報告書」を国土交通大臣に提出します。
- 借主等は、登録事業者の業務状況等を確認することができます。
最終更新日:2012.03.29