ホーム業務案内労務管理 > 名ばかり管理職
ページ印刷
名ばかり管理職

労働基準法で定める「監督若しくは管理の地位にある者」とは

厚労省通達(平成20年9月9日付)
 管理監督者とはどんな労働者のことか?
 支店長や部長といった管理職の名前がついていても、その労働実態が管理監督者として認められなければ、管理監督者にはなりません。
 また、管理監督者として認められれば割増賃金の支払いや休憩時間、休日の付与等は必要ありません。(深夜割増賃金は必要です)
※詳しい解説については、>> 労働基準法上の「管理監督者」とは?

 この管理監督者の判断要素(「職務内容、責任と権限」「勤務態様」「賃金等の待遇」)について、平成20年9月9日に厚生労働省から各都道府県労働局長あてに通達が出ています。
 >> http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/dl/h0909-2a.pdf

 厚生労働省は、今後、法令や関係通達の内容と併せて、この通達で示した判断要素の周知を図るとともに、適切な監督指導を実施し、管理監督者の範囲の一層の適正化を図っていくこととしています。


お問い合わせはこちら

SRアップ21


ミラサポ

ホーム就業規則労務管理建設業許可業務案内お客様の声事務所概要ダウンロード
特定個人情報取扱基本方針個人情報保護方針リンクについてお問い合わせ
Copyright(c) 社会保険労務士法人望月事務所・行政書士法人望月事務所