厚労省通達(平成20年9月9日付)
管理監督者とはどんな労働者のことか?
支店長や部長といった管理職の名前がついていても、その労働実態が管理監督者として認められなければ、管理監督者にはなりません。
また、管理監督者として認められれば割増賃金の支払いや休憩時間、休日の付与等は必要ありません。(深夜割増賃金は必要です)
※詳しい解説については、
>> 労働基準法上の「管理監督者」とは?
この管理監督者の判断要素(「職務内容、責任と権限」「勤務態様」「賃金等の待遇」)について、平成20年9月9日に厚生労働省から各都道府県労働局長あてに通達が出ています。
>> http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/dl/h0909-2a.pdf
厚生労働省は、今後、法令や関係通達の内容と併せて、この通達で示した判断要素の周知を図るとともに、適切な監督指導を実施し、管理監督者の範囲の一層の適正化を図っていくこととしています。