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特定社会保険労務士とは
 特定社会保険労務士(以下「特定社労士」)とは、あっせん代理業務やADR(裁判前紛争解決制度)の代理業務または相談業務を受けるために、社会保険労務士(以下「社労士」)の中で約3か月間(計63時間)の特別研修を受講した後、「紛争解決手続代理業務試験」に合格した、厚生労働大臣から特別に労務管理の専門家として「労働関係トラブル解決のための知識」を身につけたことを認められた社労士です。

特定社労士の行える業務の範囲

 特定社労士は労働問題紛争に関して紛争当事者(会社または労働者)のトラブル解決の代理を行えます。
 解雇問題、賃金関係の問題、セクハラ、パワハラなど会社内で発生した労働問題に対して、「裁判になる前に事前対処として円滑かつ早期解決を図ること」を目的とし、一方の代理人として紛争解決に尽力します。
 こうしたトラブルは、今まで自己解決以外には弁護士へ依頼して裁判で決着することが主でした。規制緩和により社労士へその一部が解放されました。
 具体的には、次の業務が開放されました。
  • 個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理
  • 男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理
  • 育児介護休業法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理
  • 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理
  • 個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理
  • 個別労働関係紛争について社労士会労働紛争解決センターまたは民間ADR機関が行う裁判外紛争解決手続の代理(紛争の目的の価額が60万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要)

※「個別労働関係紛争」・・・労働組合でなく、従業員個人との紛争のこと。

 特定社労士は社会保険、労働基準法に詳しい労働関係トラブル解決のスペシャリストと位置付けることができます。

リスク予防策とリスク対応策

 就業規則の整備や労務管理は社労士の主要業務であり、個別労働関係紛争との関係では、予防業務または再発防止業務と位置付けられています。
 しかし、いざ紛争が発生した場合に、一般の社労士では代理その他の業務が禁じられています。
 同じ社労士でも、いざというときに頼りになるのがトラブル解決の代理を行える特定社労士です。
 就業規則の作成を特定社労士に依頼すれば、自らが作成し、また作成の過程で顧客である会社の事情に通じた特定社労士自身が、いざというときには紛争解決のために関与できます。
 >> 就業規則設計・見直し


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