建築士事務所の年次報告の提出義務
平成19年6月20日に改正・施行された建築法及び建築法施行規則により、建築士事務所登録を行っている業者は事業年度ごとに「設計等の業務に関する報告書(以下、業務報告書)」を提出することとなりました。
つまり、建築士事務所登録も平成20年6月決算の分から毎年、業務報告書の提出が必要となります。
「設計等の業務に関する報告書」とは...
業務報告書とは、事業年度ごとに「建築士事務所の業務実績、所属建築士の氏名、所属建築士の業務実績」等を記載した書類になります。
なお、提出された業務報告書は、都道府県等の窓口にて閲覧に供されます。
業務報告書の提出時期
提出期限は、事業年度が終了した後3か月以内となります。
改正後、最初の提出時期は、平成20年6月19日以降に事業年度が終了した業者から順次となります。(事業年度期間が1年間の場合)
対象となる最初の 事業年度終了日 |
提出期限日 |
平成20年 6月30日 |
平成20年 9月30日 |
平成20年 7月30日 |
平成20年10月31日 |
平成20年 8月31日 |
平成20年11月30日 |
平成20年 9月30日 |
平成20年12月31日 |
平成20年10月31日 |
平成21年 1月31日 |
平成20年11月30日 |
平成21年 2月28日 |
平成20年12月31日 |
平成21年 3月31日 |
平成21年 1月31日 |
平成21年 4月30日 |
平成21年 2月28日 |
平成21年 5月31日 |
平成21年 3月31日 |
平成21年 6月30日 |
平成21年 4月30日 |
平成21年 7月31日 |
平成21年 5月31日 |
平成21年 8月31日 |
最終更新日:2007.11.01