建築士事務所の年次報告義務 横浜市神奈川区 特定社会保険労務士法人 行政書士法人 望月事務所

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建築士事務所の年次報告の提出義務
 平成19年6月20日に改正・施行された建築法及び建築法施行規則により、建築士事務所登録を行っている業者は事業年度ごとに「設計等の業務に関する報告書(以下、業務報告書)」を提出することとなりました。
 つまり、建築士事務所登録も平成20年6月決算の分から毎年、業務報告書の提出が必要となります。

「設計等の業務に関する報告書」とは...

 業務報告書とは、事業年度ごとに「建築士事務所の業務実績、所属建築士の氏名、所属建築士の業務実績」等を記載した書類になります。
 なお、提出された業務報告書は、都道府県等の窓口にて閲覧に供されます。

業務報告書の提出時期

 提出期限は、事業年度が終了した後3か月以内となります。
 改正後、最初の提出時期は、平成20年6月19日以降に事業年度が終了した業者から順次となります。(事業年度期間が1年間の場合)
対象となる最初の
事業年度終了日
提出期限日
平成20年 6月30日 平成20年 9月30日
平成20年 7月30日 平成20年10月31日
平成20年 8月31日 平成20年11月30日
平成20年 9月30日 平成20年12月31日
平成20年10月31日 平成21年 1月31日
平成20年11月30日 平成21年 2月28日
平成20年12月31日 平成21年 3月31日
平成21年 1月31日 平成21年 4月30日
平成21年 2月28日 平成21年 5月31日
平成21年 3月31日 平成21年 6月30日
平成21年 4月30日 平成21年 7月31日
平成21年 5月31日 平成21年 8月31日


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